|
|
■生活支援
今後の日常生活への支援体制、保険の適用などの情報を集めた。
●生活費
厚生労働省は、低所得世帯を対象とする「生活福祉資金」の特例措置を決め、当面の生活費が必要な被災者に10万円以内で貸し付けを行う。各市町村の社会福祉協議会に申請すれば、翌日には現金で受け取れる。1年間無利子で2年目以降は年3%。目的は限定せず、対象の細かい規定もない。4人以上の家族、要介護者や死者がいる家族は、20万円以内。
●郵便局・銀行
郵便局、大部分の銀行は、通帳、印鑑などがなくても、預貯金の引き出しに応じている。その際の限度額は、郵便局の場合20万円で、基本的には免許証などでの本人確認が必要だが、「来局すれば何らかの方法で確認する」(郵政公社信越支社広報室)という。
大光銀行、第四銀行は運転免許証などを持参する。取引などで行員と面識があるなど、確実な本人確認ができれば、なくても申し出額を支払う。北越銀行は、明確な本人確認ができなくても10万円を限度に支払う。
●倒産
地震によって会社が倒産し、賃金未払いのままになった被災者は、国が未払い賃金を支払う。6カ月前からの賃金と退職金が対象で、上限は296万円。審査を早めに行い、1カ月程度で支払う予定。正式な書類がなくても対応する。問い合わせ・申請は各地の労働基準監督署まで。
●損害保険
日本損害保険協会によると、地震保険は早ければ一週間以内に支払いが可能。3月末現在の県内加入率は11.2%と少ないが、上限で建物5000万円、家財1000万円まで保証されている。「大規模地震対策特別措置法」に基づく警戒宣言が出された地域は加入できないが、県内には出されていないので、これから余震にそなえて加入することも可能。
車両保険は、地震・噴火・津波危険担保特約をつけている場合のみ、地震によって壊れた車両代が支払われる。傷害保険も、天災危険担保特約をつけている場合は支払いを受けられる。しかし、両特約とも加入者は少ないのが現状。
●住宅
災害救助法の適用地域30市町村では、住宅の応急修理を国の費用で行うことができる。51万9000円分までの工事を、被災者から要請を受けた各市町村が業者に修理を発注する形で行う。あくまでも柱が傾いた、窓が壊れたといった場合の応急措置限定。
毎日新聞 2004年11月1日 22時01分
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/niigatajishin/support/news/20041102k0000m040115000c.html
|
|